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土地の価格の特殊性

カテゴリ: 不動産

不動産を売買する場合に私たちが必ず知っておかなければならないことがあります。

 

土地は価格を三つもっていることです!

 

近くのコンビニに買い物にいったときを想像してみてください。

タイムセールなどの急な割引もありますが、すくなくともあなたが商品を買うその瞬間その商品の価格は○○円ひとつに定まっているでしょう。

子供でもわかります、常識ですね。

 

 

しかし、かくいう土地に関しましてはこの常識が当てはまらないのです。

 

土地には「公示価格」、「路線価」、「売買価格」の3つがあるのです。

 

土地はその時折によってそれぞれ評価基準がまったくちがいます。

説明していきましょう。

 

「公示価格」は、一般の人が土地の取引を行うときに土地の適正な価格を判断するための客観的な目安となるべく、国土交通省の土地勘定委員会によって定められております。

 

「路線価」とは道路に面している土地一平方メートルあたりの評価額です。

 

相続税を算出する際の土地の時価として扱われるのがこの「路線価」です。

 

そして「売買価格」というのがは上記にコンビ二の例と一緒で、実際に土地の売買が行われた結果定まった価格です。

 

このように土地の価格には三つの側面が存在するのです。

 

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